エストリビューターサービスの基本契約

エストリビューターサービス実施において、契約書を結んでいない際の「サービス定義内容」は以下の通りとさせて頂きます。


電子書籍制作委託エストリビューターサービス

クライアント様(以下、甲と言う。)と、一般社団法人日本電子出版作家協会(以下、乙と言う。)とは、電子書籍制作業務の委託に関し、次の通り契約する。

第1条 契約の目的
甲は、電子書籍の開発業務(以下、本件業務と言う。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として、委託料を契約締結と同時に支払うものとする。

第2条 定義
本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによるものとする。
(1)本件業務とは、本契約に基づく見積書もしくは請求書に記載された業務とする。
(2)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てを指す。
(3)関連資料とは、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料を指す。
(4)電子書籍とは、本件業務に基づき制作された成果物としてのデジタルデータファイル(mobiファイル形式)とする。
(5)出版仕様とは、本件業務の契約時に、甲と乙の間で取り決めた電子書籍の製作範囲、内容、原稿分量、方針を指す。
(6)作業範囲とは、原則として、電子書籍を出版までの計画立案支援(戦略、マーケティングの助言を含む)、完成原稿に対する、編集、校正、製本作業、プラットフォーム登録における助言もしくは代行作業とする。
(6)完全原稿とは、甲が執筆する原稿で、適切な構成、内容を有したデジタルデータ(doc、docx、txt形式)による原稿とする。
(7)前項について、本契約における完全原稿の原稿分量はおおよそ2万文字~4万文字とする。
(8)最終原稿とは、甲から送付された完全原稿をもとに、乙が編集及び校正を行い、以後、修正、変更の無い状態かつ、デジタルデータ(doc、docx、txt形式)による原稿状態とする。
(9)編集とは、乙が、最終原稿に対し電子書籍にとって適切な状態に形を整える作業とする。
(10)校正とは、乙が、最終原稿に対し誤字や脱字を修正する作業とする。
(11)製本とは、最終原稿をもとに、電子書籍(mobiファイル形式)を制作する作業とする。
(12)プラットフォームとは、電子書籍が完成した後に登録するAmazon Kindle(KDP)とする。

第3条 成果物の納入
乙は甲に、成果物が完成次第、電子メールにて納入することとする。納入期限は、甲の完全原稿執筆の期間、乙の編集、校正、製本の期間を予め想定し、両者の協議のもと別途定めるものとする。但し、次の各号に該当する場合には、乙は甲に対し成果物の納入を行わなくて良いものとする。
(1)甲からの完全原稿送付が契約より一年以上無く、甲に連絡が取れないとき。
(2)甲により、本件業務がキャンセルされたとき。
(3)甲から提供される完全原稿が、契約時点の条件及び内容と著しく違うとき。
(4)甲から提供される完全原稿が、明らかに原稿の体を成していないとき。

第4条 委託料及び支払方法
甲は乙に対して、本件業務の対価として委託料を支払うものとし、その金額は、乙が甲に別途提出した見積書に記載された金額とする。
2.支払い方法は、銀行振込またはクレジットカード払いとする。
3.支払い時期は、本件業務の開始前とし、乙は支払いが完了するまで本件業務に関するあらゆる事前準備を行わないものとする。
4.甲は本契約締結後、如何なる事由においても本案件の委託を中止する場合には、前項で定めた委託料を全額支払うものとする。
5.甲による委託料支払い後の返金は、如何なる理由においても行わないものとする。

第5条 委託料の変更
前条第4条に基づく委託料の金額に関しては、本条各号のいずれかに該当する場合、乙は、該当日から7日以内に、甲に再度見積書を提出することにより、甲に対して委託料の追加請求することができるものとする。
(1)甲に起因する原因により、甲が出版仕様を変更するとき。
(2)甲が作業範囲の拡大を希望する場合。

第6条 原稿のやりとり
甲乙間でやりとりされる完全原稿及び最終原稿は、双方が責任を持って管理、保持し、第三者には公開しないものとする。
2.原稿は、原則としてデジタルデータ(doc、docx、txt形式)とするが、やむを得ない場合は紙の形式による原稿送付を許可する。
3.前項において、文字起こし並びに誤字、脱字をデジタルデータに反映は作業を依頼する場合には、乙は甲に対し別途見積もりを送付し、了承の上、支払いがあった後に反映作業を行う。
4.甲が乙に提供した紙原稿は、本件業務終了後、乙が速やかに破棄するものとし、紙原稿の返却は原則として受け付けない。

第7条 関連資料の返却
乙は、甲から提供された本件業務にかかる原始資料その他の資料等は、乙による本件業務が終了した後、30日以内に、甲に返却するものとする。
2.前項において、提供されたデータがデジタルデータの場合には、乙は、該当のデジタルデータを速やかに削除する。

第8条 制作場所
乙は、本件業務を遂行するときは、乙の事業所内で行うものとする。

第9条 指揮命令系統
乙が本件業務を遂行するにあたって、本件業務に従事する乙の従事者に対する指示を含めた一切の指揮命令は、乙が乙の責任の下で行うものとし、労務管理、安全衛生管理に関するものについてはこれを含むものとする。

第10条 連絡担当者
甲及び乙は、本件業務を円滑に遂行するため、それぞれ本件業務の連絡担当者を定め、相手方に通知するものとし、本件業務遂行のための連絡、確認等は、原則として連絡担当者を通じて行うものとする。

第11条 乙の秘密情報の保持
乙は甲から秘密と指定された事項および本契約の履行に関し知り得た甲の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
2.乙は本件業務を遂行する乙の従業員、その他の者と前項の事務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなどの必要な措置を講ずるものとする。
3.本条の規定は、本契約の有効期間は勿論、本契約終了後も有効に存続することとする。

第12条 甲の秘密情報の保持
甲は乙から、秘密と指定された事項及び本契約に関して知り得た電子書籍に関するノウハウ、制作物、資料、その他の乙の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.本条の規定は、本契約の有効期間は勿論、本契約終了後も有効に存続することとする。

第13条 保証及び責任範囲
乙は、甲が指定する出版仕様どおりの電子書籍が制作されていること、及び、乙が甲に納品する成果物には、不良品や瑕疵がないことを甲に保証し、この保証は成果物の納品日から60日間有効とする。
2.成果物に生じたシステム的な不具合が乙の起因する原因によるときは、乙は、前項に基づく保証期間中は電子書籍上の過誤の訂正・補修等を行うこととする。

第14条 免責
乙は納品した成果物の甲による運用において、甲または第三者に生じた損害について、その程度に関わらず一切の責任を負わないこととする。

第15条 販売責任
本件業務完了後、電子書籍の販売、管理、運用は甲の責任のもと行うものとする。また、甲は自己の責任と費用負担によって電子書籍の販売をするものとし、該当書籍を原因とする損害・損失・トラブルに対して、乙は如何なる責任も負わないものとする。

第15条 著作権の侵害等
甲は、乙に送付する完全原稿の内容について、如何なる部分も第三者の著作権やその他の権利を侵害していないことを乙に保証するものとする。
2.甲の出版した電子書籍により、第三者の著作権が侵害しているとして出版を差し止められた場合、又は、損害賠償を命じられた場合には、甲は、責任を持って対処するものとする。
3.乙は、成果物の如何なる部分も、第三者の著作権やその他の権利を侵害していないことを甲に保証するものとする。

第16条 保守サービス
甲および乙は、次の各号に掲げる保守等に関する契約を別途締結できるものとする。尚、保守サービスに関する金額は、乙が甲に別途提出する見積書に記載された金額とする。
(1)保証期間経過後の電子書籍に関する技術サービス。
(2)納品した電子書籍の内容変更を行うための改変サービス。
(3)プラットフォーム管理などを代行する運用サービス。

第17条 著作権等の帰属
本契約に基づく成果物に含まれる内容、デザインに関する著作権は全て甲に帰属するものとする。

第18条 契約内容の変更
本件業務、その他本契約の内容は、如何なる場合も甲乙双方の記名捺印された書面によってのみ変更することとし、記名捺印の無い書面は無効とする。

第19条 契約の解除
次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、乙は甲に何ら通告することなく、直ちに本契約を解除することができることとする。
(1)重大な過失または背信行為があったとき。
(2)支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生手続、会社整理、特別清算等の手続きの申立がなされたとき。
(3)手形交換所からの取引停止処分を受けたとき。
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき。

第20条 信義則
甲及び乙は、本契約の内容に関して疑義が生じた場合、及び、本契約に定めのない事項に関しては、信義誠実の原則に従い協議の上これを定めるものとする。

第21条 管轄裁判所
本契約に関して生じた法律上の紛争については東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

(2014年10月制定)